各種資料・統計集

(4) 関係法令

(法律は、本来縦書きなので、一部表記を変更している部分があります。)
目次

3 裁判官弾劾法

第1章 総則


第1条(この法律の趣旨) 裁判官の弾劾については、国会法に定めるものの外、この法律の定めるところによる。


第2条(弾劾による罷免の事由) 弾劾により裁判官を罷免するのは、左の場合とする。

一 職務上の義務に著しく違反し、又は職務を甚だしく怠つたとき。

二 その他職務の内外を問わず、裁判官としての威信を著しく失うべき非行があつたとき。


第3条(裁判官弾劾裁判所及び裁判官訴追委員会の所在地) 裁判官弾劾裁判所(以下弾劾裁判所という。)及び裁判官訴追委員会(以下訴追委員会という。)は、これを東京都に置く。


第4条(弾劾裁判所及び訴追委員会の職権行使) 弾劾裁判所及び訴追委員会は、国会の閉会中でも職権を行うことができる。


第4条の2(予算) 弾劾裁判所又は訴追委員会の予算は、裁判長又は委員長がこれを調成し、両議院の議院運営委員会に提出する。

2  各議院の議院運営委員会は、前項の予算を審査して勧告を附し、又は勧告を附さないで、各議院の議長に送付する。