裁判官弾劾制度について

(4) 訴追の請求

 日本国民は、裁判官に弾劾による罷免の事由があると考えるときは、訴追委員会に、罷免の訴追をするように求めることができます。罷免の訴追の請求をするには、その事由を記載した書面を提出しなければなりません(弾劾法15条1項・4項)。なお、罷免の訴追を請求するための費用及び手数料は、不要です。

 なお、裁判官弾劾制度は、現職の裁判官を罷免するための制度ですから、既に裁判官の身分を失っている者は、訴追審査の対象となりません。