各種資料・統計集

3 昭和30年法律第3号による国会法改正の際の国会会議録

(3)

第21回国会 参-本会議-7号 昭和30年1月24日


● 議長(河井彌八君)

日程第3、国会法の一部を改正する法律案(衆議院提出)

本案は衆議院から委員会審査省略の要求書が提出されております。

衆議院要求の通り、委員会審査を省略し、直ちに本案の審議に入ることに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕


● 議長(河井彌八君)

御異議ないと認めます。よつて本案を議題といたします。

まず提出者の趣旨説明を求めます。衆議院議院運営委員長菅家喜六君。
〔衆議院議員菅家喜六君登壇、拍手〕


● 衆議院議員(菅家喜六君)

ただいま議題となりました国会法の一部を改正する法律案について、その提案の理由を御説明申し上げます。

国会法は申し上げるまでもなく、憲法付属の重要法典でありまして、憲法も国会法によつて初めてその運用の妙を発揮できるのでありますから、憲法の実施以来、ここに約10カ年の経験を積んだのでありまして、より一そう憲法の精神に沿うた民主的な国会運営をはかるため、その改正が両院の間において待望されておつたことは諸君御承知の通りであります。ことに平和回復後における国会の運営の実情にかんがみ、国権の最高機関として名実ともに国民の信頼と尊敬とを集め、国政の審議の重責を果し、もつて民主政治の健全なる発達を期するため、いわゆる自粛3法の一環として、さきの国会において果し得なかつた国会法の改正案をここに提出するに至つた次第であります。しこうして国会法の改正につきましては、衆議院においては第13回国会以来、毎国会、議院運営委員会に、国会法等改正に関する起草小委員会を設けて、慎重に調査研究を重ね、その間において、学者、言論界あるいは経済団体等の意見をも聴取いたし、十分にこれらを参考といたしたのであります。また各党におかれましても、それぞれ国会法改正に関する特別委員会を設けられて、調査研究をなされておられたのでありまして、これらの結果に基いて、去る第20回国会に、国会法の一部を改正する法律案として、議院運営委員会の理事の諸君から提出されるに至つたのでありましたが、短期国会でありましたので、衆議院の議院運営委員会の審査が終了したままで、参議院の議決を得るまでに至らなかつたことは、まことに遺憾でありました。今回、両院の議院運営委員会の理事の諸君の間において、さきの国会における衆議院の議院運営委員会の議決案を基礎として、相互に意見の調整をはかつて、本案がようやく衆議院の議決を経て、ここに参議院の御審議をいただく運びに至つた次第であります。


まず本案の内容について、概要を簡単に御説明申し上げますが、この改正の眼目は、国会自粛の立場からする制度の改正、憲法の原則からする規定の明確化、それから実際の運営面から必要と考えられる諸点の是正等でありまして、その他はいずれも字句の整理に属するものであります。

その重要と認められるものは次の通りであります。
(中略)


第13は訴追委員に関するものであります。従来、弾劾裁判所の裁判員については両院から選出され、訴追委員は衆議院からのみ選出されていたのでありますが、参議院の強い御要望がありましたので、各国の例も参酌いたしまして、今回これを改めて、両議院から同数の訴追委員を出すことといたしました。これが本改正案中の最も重要なる一点でございます。(中略)


以上、本案の内容の概要について御説明をいたした次第であります。何とぞ、諸君全員の御賛同をお願いいたしまして、説明を終る次第であります。(拍手)


● 議長(河井彌八君)

別に御発言もなければ、これより本案の採決をいたします。

本案全部を問題に供します。本案に賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕


● 議長(河井彌八君)

過半数と認めます。よつて本案は可決せられました。