各種資料・統計集
(4) 関係法令
(法律は、本来縦書きなので、一部表記を変更している部分があります。)
目次 |
- 日本国憲法(抄)
- 国会法(抄)
- 裁判官弾劾法 第1章 総則
- 裁判官弾劾法 第2章 訴追
- 裁判官弾劾法 第3章 裁判
- 裁判官弾劾法 第4章 罰則
- 裁判官弾劾法 附則
3 裁判官弾劾法
第4章 罰則
第43条(虚偽申告の罪) 裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の罪を犯した者が申告した事件の裁判の宣告前であつて、且つ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。
第44条(証人等に対する罰則) 次の各号の一に該当する者は、これを10万円以下の過料に処する。
一 弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者
二 弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者
三 弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者
2 訴追委員会から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。