各種資料・統計集

(4) 関係法令

(法律は、本来縦書きなので、一部表記を変更している部分があります。)
目次

3 裁判官弾劾法

第4章 罰則


第43条(虚偽申告の罪) 裁判官に弾劾による罷免の裁判を受けさせる目的で、虚偽の申告をした者は、3月以上10年以下の懲役に処する。

2  前項の罪を犯した者が申告した事件の裁判の宣告前であつて、且つ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑を減軽又は免除することができる。


第44条(証人等に対する罰則) 次の各号の一に該当する者は、これを10万円以下の過料に処する。

一 弾劾裁判所から証人、鑑定人、通事又は翻訳人として召喚を受け、正当の理由がないのに出頭せず、又はその義務を尽くさない者

二 弾劾裁判所から証拠物の提出を命ぜられ、正当の理由がないのに提出しない者

三 弾劾裁判所の検査を拒み、又は妨げた者

2  訴追委員会から証人の出頭及び証言又は記録の提出の要求を受け、正当の理由がないのに証人として出頭せず、若しくは虚偽の陳述をし、又は記録を提出せず、若しくは虚偽の記録を提出した者もまた前項と同様とする。