よくある質問と回答
(1) | 〔質問〕訴追請求は、誰でもすることができますか? |
〔答え〕日本国民なら誰でも訴追請求をすることができます。 法人や団体は、訴追請求をすることはできません。会社などの法人名や団体名で訴追請求があった場合は、訴追委員会から、その法人や団体を代表する個人からの訴追請求として取り扱う旨を通知し、異議がなければ、そのように取り扱います。 また、外国人から裁判官について罷免の訴追を求める旨の訴追申立てがあった場合には、日本国民からの訴追請求と同じように調査検討し、訴追委員会がその申立てについて訴追事由に当たると思料するときは職権で立件することとなります。 |
(2) | 〔質問〕訴追請求はいつまでできますか? |
〔答え〕弾劾による罷免の事由が発生した時点(例えば判決の日)から3年を経過したときは、罷免の訴追をすることができなくなります(弾劾法12条)。 この3年は、訴追請求状を訴追委員会に提出する期限ではなく、提出後に訴追委員会が訴追審査事案を審議議決し、弾劾裁判所に訴追状を提出するまでの期間が含まれます。 |
(3) | 〔質問〕訴追請求のほかに、裁判官の交代や裁判官に対する懲戒処分などを請求することもできますか? |
〔答え〕訴追委員会が有する権限は、弾劾裁判所に対して、裁判官の罷免の訴追をする権限だけであり、それ以外の裁判官に対する懲戒権や具体的な訴訟事件に介入する権限は有していないため、できません。 |
(4) | 〔質問〕裁判官以外の裁判所職員に対して訴追請求をすることはできますか? |
〔答え〕訴追委員会は裁判官の罷免の訴追のみを所管としているため、裁判官以外の裁判所職員の訴追請求をすることはできません。 |
(5) | 〔質問〕電子メール(Eメール)によって訴追請求をすることができますか? |
〔答え〕電子メール(Eメール)による訴追請求や、USBメモリ、CD−ROM等の電磁的記録媒体の提出による訴追請求は、受け付けておりません。 訴追請求状の添付資料についても書面化したものを御提出ください。 |
(6) | 〔質問〕訴追請求状をファックスで提出することはできますか? |
〔答え〕ファックスでの訴追請求状の提出は、受け付けておりません。 |
(7) | 〔質問〕訴追請求状はどこに提出すればよいのですか? |
〔答え〕訴追請求状1部と添付資料を下記の「裁判官訴追委員会」宛てに郵送してください。 手数料は不要です。 なお、持参する場合は、平日午前9時から午後5時までの間に、下記の衆議院第二議員会館受付において、用件を申し出てください。 |
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〒100-8982 東京都千代田区永田町2丁目1番2号 衆議院第二議員会館内 裁判官訴追委員会 |
(8) | 〔質問〕提出した書類を返却してもらうことはできますか? |
〔答え〕御提出いただいた書類をお返しすることはできません。 訴追請求状に添付する資料がある場合は、原本ではなく、そのコピーを御提出ください。 |
(9) | 〔質問〕裁判官がほかの裁判所に異動になってしまい、現在所属の裁判所が分からないのですが、どのように訴追請求状に記載すればよいのですか? |
〔答え〕訴追請求の事由が発生した時点の所属裁判所(支部)名及びその裁判官氏名を記載してください。 |
(10) | 〔質問〕裁判官の氏名が分からないのですが、どのように訴追請求状に記載すればよいのですか? |
〔答え〕裁判に関わるときは、問題にしている裁判所、事件番号、判決日等、裁判官を特定するのに必要と考えられる事項を記載してください。 なお、記載内容が判然としないもの、判読できないものは訴追請求状として受理できないことがあります。 |
(11) | 〔質問〕訴追請求人の氏名や請求内容が、裁判所や他の機関に伝わったり、自分の裁判に対して影響を及ぼしたりすることはありますか? |
〔答え〕弾劾法10条3項の議事非公開の内容には事案の内容、調査経過等も含まれ、訴追委員会以外の外部に対して開示することはありません。 したがって、訴追請求人の裁判に影響はありません。 |
(12) | 〔質問〕訴追請求状に虚偽の事実を記載した場合には罰せられますか? |
〔答え〕裁判官に弾劾による罷免の判決を受けさせる目的で、虚偽の申告をした場合には、3月以上10年以下の懲役に処せられます。 ただし、虚偽の申告をした者が、申告した事件の裁判の宣告前であって、かつ、犯罪の発覚する前に自白したときは、その刑が減軽又は免除されることがあります(弾劾法43条)。 |
(13) | 〔質問〕訴追請求状提出後、訴追委員会の決定がなされるまでは、大体どのくらいの時間がかかるのですか? |
〔答え〕訴追請求状を受理してから審議議決に至るまでの期間は、半年から1年程度ですが、事案によっては、更に期間を要する場合があります。 |
(14) | 〔質問〕訴追請求状を提出したら、いつ、どのような連絡が訴追委員会からあるのですか? |
〔答え〕原則として、訴追請求状の受領については通知しておりません。 訴追するかどうかを議決したときは、議決の結果について訴追請求人に文書で通知します。 また、訴追請求状の記載内容について不明な点などがある場合は、文書にて問合せをさせていただくことがあります。 なお、訴追請求状の受領について通知を希望される方は、訴追請求状を提出する際に110円切手を貼付した返信用封筒を同封してください。 |
(15) | 〔質問〕訴追委員会に出席して直接釈明や説明をすることはできますか? |
〔答え〕訴追委員会が、訴追請求人に対して、釈明や説明のための出席を求めることはありますが、訴追請求人の方から訴追委員会に対し、自ら直接釈明や説明をするために出席することを要求することは認められておりません。 |
(16) | 〔質問〕訴追委員会を傍聴することはできますか? |
〔答え〕訴追委員会の議事は非公開(弾劾法10条3項)となっており、傍聴することはできません。 |
(17) | 〔質問〕決定理由を教えてもらうことはできますか? |
〔答え〕通知書に記載されている以上の具体的理由並びに調査及び審議経過等については、議事非公開(弾劾法10条3項)から、一切お答えすることはできません。 |
(18) | 〔質問〕訴追委員会の決定に異議があります。不服申立などはできますか? |
〔答え〕弾劾法において、不訴追決定に対する不服申立の制度は定められておりません。 なお、裁判所は訴追委員会の決定の当否について審査する権限を有しませんので、不訴追決定の取消しなどを求めて、裁判所に訴えを提起することはできないとされています。 また、一度訴追請求した裁判官につき、同一の訴追請求事由(実質的に同一である場合も含む。)に基づく再度の訴追請求はできません。 |