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4 昭和56年法律第66号による裁判官弾劾法改正の際の国会会議録
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(2) | 第94回国会 参-議院運営委員会-18号 昭和56年6月3日 |
議院運営委員会を開会いたします。
裁判官弾劾法の一部を改正する法律案を議題といたします。
まず、提出者から趣旨説明を聴取いたします。衆議院議院運営委員長山下元利君。
● 衆議院議員(山下元利君)
ただいま議題となりました裁判官弾劾法の一部を改正する法律案について、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
御承知のように、昨年9月、最高裁判所長官が小倉簡易裁判所の一裁判官について、弾劾による罷免の事由があるとして、裁判官訴追委員会に対し罷免の訴追をすべきことを求め、これを受けた同委員会が事案の審査を進めておりましたところ、その後に同裁判官が福岡県久山町長選挙の候補者として届け出をいたしましたため、公職選挙法の規定により、自動的に裁判官の身分を失い、同委員会は審査を打ち切らざるを得なくなったのであります。
かかる事例及び本問題に対する世論の動向にかんがみ、法改正の必要があるとして、本改正案を提案した次第であります。
その内容を御説明申し上げます。
改正点の第1は、現行の裁判官弾劾法第15条第3項では、最高裁判所長官に対し、一定の場合に、裁判官について罷免の訴追を求めるべきことを義務づけておりますが、この請求義務を負うものを最高裁判所に改め、最高裁判所みずからがこの義務を全うするようにしようとするものであります。
第2は、最高裁判所から罷免の訴追を求められており、または裁判官訴追委員会から罷免の訴追をされている裁判官については、公職選挙法第90条の規定を、他の法律において準用する場合を含め、適用しないこととしようとするものであります。
第3は、以上のような改正に伴って、訴追の請求は書面によるべきこととする等関係規定の整備を図ることとしております。
なお、本改正案は、公布の日から施行することとし、あわせて所要の経過措置を講じようとするものであります。
本法の改正については、衆議院において各党間で慎重に協議し、合意を得、去る5月28日の議院運営委員会におきまして、全会一致をもって委員会提出の法律案と決定し、同日の本会議におきまして、全会一致で議決した次第であります。
何とぞ、御審議の上、御賛同をお願い申し上げます。
● 委員長(桧垣徳太郎君)
別に御発言もなければ、本案の採決を行います。
本案に賛成の諸君の挙手を願います。
〔賛成者挙手〕
● 委員長(桧垣徳太郎君)
全会一致と認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと全会一致をもって決定いたしました。