各種資料・統計集

(4) 関係法令

(法律は、本来縦書きなので、一部表記を変更している部分があります。)
目次

3 裁判官弾劾法

附則


この法律は、公布の日から、これを施行する。

〔中略〕


附則〔昭和56年法律第66号〕

1  この法律は、公布の日から施行する。

2  この法律の施行の際改正前の裁判官弾劾法第15条第3項の規定により最高裁判所長官から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官は、改正後の同項の規定により最高裁判所から罷免の訴追をすべきことを求められている裁判官とみなす。


〔以下略〕